シジュウカラ  (旧「ワーママが税理士になるまでの日々のことがら」)

アラフォーのワーママが異業種の記者から会計業界に未経験で転職しました。40代からでも頑張ろう!の意味と、シジュウカラは庶民派ながら賢い鳥なのであやかれるように、との意味を込めてブログの題を更新!

財表 事業税の扱い 租税公課にするのは

財務諸表論の総合問題での、法人税のなかの事業税の扱いについて。

事業税には
1、所得割
2、付加価値割
3、資本割
があります。

付加価値割と資本割については、租税公課として処理します。

例)
法人税及び住民税の確定年税額が37,065円、事業税(付加価値割と資本割により算定された税額460円含む)が6,750円だった。源泉の所得税424円が租税公課
に含まれ、法人税、住民税の中間納付が21,000円、事業税の中間納付は3430円を仮払金計上している。

考え方と回答
37,065+6,750-460=43,355(法人税、住民税及び事業税の年額)
法人税、住民税及び事業税43,355/租税公課  424
租税公課        460 /仮払金  24,430
/未払法人税等18961(差額計算)

そう、事業税のうち所得税法人税等に計上、ほか二つ資本割と付加価値割が租税公課、これを忘れてしまうので暗記項目です…